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中国は、外国の投資家が中国で娯楽施設を設立することを許可

中国の文化観光部は5月27日、外国の投資家が法律に基づいて中国で娯楽施設を設立することを許可し、外国人による投資の比率の制限を解除することを発表した。

公式が発表した詳細の内容は以下の通り:

「中華人民共和国未成年人保護法」および「一部の行政法規の修正および廃止に関する国務院の決定」を実施するため、また国務院の「証照分離」の改革要求に基づき、娯楽施設およびインターネット接続サービス営業施設の審査承認に関する事項について、次のように通知する。

一、外国の投資家が法律に基づいて中国で娯楽施設を設立することを許可する。「一部の行政法規の修正および廃止に関する国務院の決定」(中華人民共和国国務院令第732号)により、外国の投資家が法律に基づいて中国で娯楽施設を設立することを許可し、外国人による投資の比率の制限を解除する。外国の投資家は娯楽施設の経営に従事することを申請する時、省級の文化観光行政部門に申請しなければならず、申請資料、設立条件、手続きは国内の投資家のものと同じである。香港特別行政区、澳門特別行政区等の投資家は中国内地で娯楽施設を設立時は、以上の実施内容を参照するものとする。

二、幼稚園の周辺には、娯楽施設およびインターネット接続サービス営業施設を設置してはならない。「中華人民共和国未成年人保護法」の第五十八条の規定により、学校や幼稚園の周辺に娯楽施設およびインターネット接続サービス営業施設を設置してはならない。「全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会の未成年人保護法第五十八条の幼稚園の周辺に関連施設の設置禁止の規定の理解および適用問題に関する回答意見」により、幼稚園の娯楽施設、インターネット接続サービス営業施設との間の距離およびその測定方法は、省級の文化観光行政部門が実際の状況を考量して規定を定めるものとする。「中華人民共和国未成年人保護法」の施行前に幼稚園周辺に開設された娯楽施設およびインターネット接続サービス営業施設については、審査承認機関が当該施設の営業許可の更新または変更を取扱う際に、関連する法律規定を厳格に執行し、幼稚園周辺に娯楽施設およびインターネット接続サービス営業施設を設置してはならないという法定要件を確実に実施しなければならない。

三、関連部門の行政審査承認改革との連携をうまく行うこと。省級の文化観光行政部門は同級の応急管理、生態環境、公安等の部門と連絡を取り合い協議して、行政審査承認事項の取消しに関する調整の連携をうまく行い、申請者承諾制等の方式を模索し、審査承認のプロセスをスムーズにし、申請者の合法的な権益を保障しなければならない。

四、国務院の証照分離の改革要求を確実に実施する。各地は国務院の「証照分離」の改革精神に基づき、娯楽施設およびインターネット接続サービス営業施設の審査承認事項を処理するために、統一して全国文化市場技術監管と服務プラットフォームを使用するものとし、審査承認に必要な時間を減少させ、効率を向上させ、審査承認のサービスを最適化する。

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